外注業者の労働者の年次有給休暇について
【ご質問】
企業は募集難の問題を解決するため、一部の生産業務を外注業者にアウトソーシングし、外注業者の労働者が企業に出勤することもあります。
『職工年次有給休暇条例』により、「機構、団体、企業、事業機関、民営非企業機構、労働者を雇っている自営業店舗などの機構の職工は1年間以上連続して働いた場合、年次有給休暇を享受する。機構は職工に年次有給休暇を享受してもらうよう保証すべき。職工は年次有給休暇を享受する期間において、正常勤務期間と相当の給与収入を享受する」と定められています。
こうすれば、外注業者の労働者は企業に満1年を働いた場合、年次有給休暇を申し出る権利があるかどうか。具体的にどのように対応しますか。
【回 答】
1.外注業者の労働者の年次有給休暇について、
①外注業者の労働者が外注先と『労働契約書』を取り交わしており、労使関係は外注先に属します。
②企業が外注先と取り交わしているのは『業務委託契約書』であり、外注業者の労働者の報酬は「時給」で算定する。
③原則的に、労働者が入社した後、法律規定に基づいて相応な条件に達した場合、外注業者に年次有給休暇を申し出り、享受することができる。
2.しかし、労働者が入社した後、実際は生産企業で働いています。
⇒そのため、会社は外注業者と業務委託契約書を取り交わす際、この問題を検討し、具体的な対応策を決めなければなりません。