「一括の障害就業補助金」の支払いについて
【ご質問】
深セン市にある企業の従業員は在職期間において、労災事故が見舞われ、障害ランクの九級も評価されました。その後、この従業員が定年退職年齢に達しましたので、定年退職手続きを行い、退職しました。現在、この従業員から、「一括の障害就業補助金」の支払いが要求されましたが、会社は本人に支払う必要がありますか。
【回 答】
1.『広東省労災保険条例』第32条第2項の規定について
七級から十級までの障害労働者は、労働契約・雇用契約が終了し、または法に則り雇用企業と労使関係を解除した場合、基本養老保険の待遇を享受し、または死亡した状況以外、労災保険基金から一括の労災医療補助金が支払われ、雇用企業から一括の障害就業補助金が支払われ、労災保険関係を終結する。
2.『広東省高級人民裁判所・広東省労働人事争議仲裁委員会が労働人事争議の仲裁及び訴訟の繋がりについて若干意見』の通知第16条の規定について
労働者が法定な定年退職年齢となり、または既に基本養老保険の待遇を享受している場合、労使関係が終了する。労働者が見舞った傷害は社会保険行政部門により労災と認定され、労働者が雇用企業に『広東省労災保険条例』に定めている労災保険の待遇を参照して関連費用を支払うよう要求した場合、支持すべき。しかし、一括の就業補助金が含まれない。
そのため、この従業員が定年を迎え、すでに退職となった場合、会社に一括の障害就業補助金を支払うよう要求する権利がありません。