病気休暇、産休などが皆勤に影響するか
【ご質問】
病気休暇、産休、結婚休暇、忌引休暇、男性の出産付き添い休暇を取った従業員に対して、皆勤の出勤記録に影響しますか。
【回 答】
『広東省賃金支給条例』の規定について
第19条 労働者が法律に基づいて法定の祝休日、年次有給休暇、帰省休暇、結婚休暇、忌引休暇、産休、出産付き添い休暇、計画出産休暇などの休暇を享受している期間において、雇用企業は労働者が正常な労働を提供していたことと見なし、正常の勤務期間の給与を支払わなければならない。
第24条 労働者が病気、または労災によらない負傷のために勤務を中止し、治療を行う場合、国家が定めている医療期間内において、雇用企業は労働契約、団体協約の約定、または国家の関係規定に基づき、労働者に病気休暇期間の給与を支払わなければならない。雇用企業が支払った病気休暇期間の給与は、勤務地の最低賃金基準の80%を下回ってはならない。法律・法規に別の規定がある場合、その規定に準じる。
⇒よって
・病気休暇は皆勤に計上しないことができます。
・結婚休暇、忌引休暇、産休(奨励休暇80日を含む)、男性の出産付き添い休暇は、皆勤の出勤記録に影響しません。