解雇通知書の送達について
【ご質問】
従業員は窃盗で派出所に拘留され、今のところに釈放されました。現在、会社はこの従業員と労使関係を解除しようとするが、従業員に会社に来て離職手続きを行うよう連絡がつきません。この場合、この従業員の離職手続きはどう行えばよいですか。
【回 答】
1.この従業員を解雇しようの場合、先ずは会社の労働組合に連絡書を送るべきです。
2.次はこの従業員に『労使関係解除通知書』を送達します。送達方法は、ウェイチャットや郵送などの方法で送達することができ、そして、会社の掲示欄で貼り出し、写真を撮影して記録を残します。
3.また、この従業員のポストに職業病の危害要素に係る場合、書面にて従業員に離職の健康診断を行うよう通知すべきです(離職前の90日以内に健康診断を行った場合、改めてする必要がない)。