労働組合に関する問題(二)
【ご質問】
従業員が会社の労働組合組織の業務を兼任しており、労働組合委員会会議の開催、会議議事録の作成等は勤務期間にすることができますか。企業は専門の規則を作成して労働組合組織を管理することはできますか。
【回 答】
1.『労働組合法』の規定によると、末端労働組合委員会は勤務期間に委員会会議を開き、または労働者のために活動を行う必要がある場合、事前に会社の同意を得らなければなりません。そのため、会社の労働組合委員会は労働組合の職務を履行する際、できるだけ会社と調整し、勤務期間を取らないようにします。
※法的根拠
『労働組合法』第40条
末端労働組合委員会は委員会会議を開き、または労働者のために活動を行う場合、生産・勤務期間外にするべきであり、生産・勤務期間を取る必要がある場合、事前に企業・事業機関の同意を得らなければならない。
末端労働組合の非専任委員が生産・勤務期間において委員会会議に参加し、または労働組合の業務を処理する場合、毎月3営業日を超えない限り、その給与は通常どおりに支払われ、他の待遇も変わらない。
2.会社は規則を作成して末端労働組合組織を管理する権利がなく、末端労働組合組織の規則は末端労働組合委員会が自主的に作成するものです。