労働組合に関する問題(一)
【ご質問】
深セン市における企業が上級の労働組合機関に経費を支払う基準は何ですか。企業の労働組合委員会メンバーに何か要求がありませんか。
【回 答】
1.深セン市において、企業の「労働組合経費」の支払い基準は、全従業員先月の給与総額の2%に準じて上級労働組合機関に当月の経費を支払います(根拠として、深セン市が『中国人民共和国工会法』弁法の実施)。
2.各級労働組合委員会のメンバーは労働組合員大会または労働組合員代表大会によって民主的に選出されます。企業の主要責任者の近親者は本企業の末端労働組合委員会のメンバーになれず、企業の管理責任者(副の役職を含む)、企業のパートナー及びその近親者、人事部署の責任者、外国籍従業員は本企業の労働組合委員長候補になれません。
通常、下記の人員が労働組合委員の候補になるべきではありません。
①総経理、人事総務部署の責任者は、労働組合委員会のメンバー、労働組合委員長・副委員長の候補になれない。
②財務部署の従業員は、労働組合経費審査委員会のメンバーになれない。
③外国籍従業員は、労働組合委員長の候補になれない。
④その他の管理職責を担当している部署の責任者は、労働組合委員会のメンバー、労働組合委員長・副委員長の候補になれない。