コロナ感染状況期間の給料支給について
2022年3月14日から、深セン市が深刻な新型コロナウィルス肺炎感染状況に対して、一列感染対策を講じました。この特殊期間において、企業の給与支給について、政府が公布した政策などに基づき、下記の内容をまとめました。ご参考ください。
1.従業員が法に則り隔離されている期間について、100%給与を支払います。
2.コミュニティが封鎖され、従業員が労働を提供できない場合、
①従業員が年次有給休暇、会社の福利休暇などを消化すれば、その期間に100%給与を支払います。
②従業員が年次有給休暇、会社の福利休暇などがなければ、
・30日以内に、労働契約に約定している給与基準に応じて、給与を支払います。
・30日を超えた場合、従業員に生活費を支給する。生活費の基準は勤務地の最低賃金基準の80%を下回
らないように基づいて支払います(深セン市の最低賃金基準は2360元/月)。
3.補足説明
①従業員が政府の新型コロナウイルス対策を遵守していないことにより、隔離治療または医学的観察
をもたらした場合、従業員に給与を支払わない。
②従業員が政府の新型コロナウイルス対策を違反し、治療・医学的観察・医学的検査・隔離を拒否し、
会社の生産・経営に影響を与え、または労働紀律、社内規則を深刻に違反した場合、会社は
『労働法』第25条または『労働契約法』第39条の規定により労働契約を解除することができる。