工事作業員の保険加入について(二)
【ご質問】
会社が工事請負業者との契約書において、「工事作業員に保険をかけなければならない」という条項が約定されているが、工事請負業者が作業員に保険をかけていません。この場合、労災が発生すれば、会社側が関連する責任を負わないことはできませんか。
【回 答】
1.保険に加入したかどうかは、会社(工事の発注側)が責任を負うかどうかの判断基準ではなく、保険に加入することは、リスクが発生した際に保障することができます。
2.関連する法律規定により、作業員が雇用業務を従事している際、安全生産事故による人身傷害に見舞われた場合、通常、工事の発注側は、工事の請負側または請負を受けた雇用者側が相応な資格または安全生産条件を持っていないことを分かっているあるいは分かるはずであれば、請負側と共に連帯賠償責任を負わなければならなりません。
3.工事請負業者が工事をした作業員と労働契約を取り交わした場合、双方は雇用関係であり、作業員にも労災保険をかけた場合、別途商業保険に加入する必要がありません。
4.工事請負業者に作業員のために別途商業保険をかけなければならないよう要求する場合、会社は工事請負業者と「工事契約書」を取り交わす際、具体的に協議することができます。同時に、保険に加入したことは着工の条件とすることもできます。
※補足説明として、
異なる工事によって状況が異なっており、一律に論ずることはできません。