個人情報の収集について
【ご質問】
会社に訪問する際、訪問システムにより訪問客の情報を収集することになります(例として、訪問客の名前、会社名、訪問理由など)。また、設備で顔認証が搭載されており、訪問客の顔写真を収集することもあります。
これでは、個人情報保護に関する法律違反になりますか。
【回 答】
1.収集される情報は、訪問客の携帯電話番号、身分証明証番号に係わらない場合、法的にはリスクがありません。
2.設備のカメラが訪問客の顔を撮影することについて、「肖像権」の侵害にはなりません。しかし、法的リスクを避けるため、下記の方法で操作することができます。
①「顔写真」収集の設置において、「同意」の選択肢を設置する。
②「顔写真」を有効的な措置で保存し、紛失や改竄などをしないようにし、または第三者に漏洩してはならない。
「個人情報」に関する法的根拠
①『中華人民共和国民法典』第1034条 個人情報は、「名前、生年月日、身分証明証番号、生体認証情報、住所、電話番号、メールアドレス、健康情報、行方情報など」を含む。
②『最高人民裁判所の顔認証技術により個人情報の処理に関する民事案件に適用される法律若干問題の規定』第1条 顔情報は民法典第1034条に規定されている生体認証情報に属する。
③『最高人民裁判所の顔認証技術により個人情報の処理に関する民事案件に適用される法律若干問題の規定』第2条 情報処理者は顔情報を処理することにおいて、下記のいずれ情状がある場合、人民裁判所は自然人の人格権を侵害する行為に該当すると認定すべき。
④『中華人民共和国個人情報保護法』第24条 公共の場所で画像を収集し、身分認証の設備を設置する際には、公共の安全を守るために必要で、国家の関連する規定を遵守し、且つ目立っている標識を設置しなければならない。収集された個人画像、身分認証情報は公共の安全のみを目的として用いられ、その他の目的で利用することができなく、個人本人の同意を得た場合を除く。