労災の申告について
【ご質問】
会社の従業員が業務中に労災が見舞われ、正常なプロセスを通して治療を行っていなかったため、社会保険の必要な証憑を取得しておらず、社会保険はこの従業員の資料により労災を申請することができなくなりました。現在、この従業員から、労災として医療費の精算及び休暇給与の支払いが会社に要請されました。
この場合、会社はどのように対応すべきですか。
【回 答】
1.この従業員が確かに勤務中に怪我を受けた場合、労災に当たります。
2.この従業員の治療費用及び休暇期間の給与について、
・社会保険が精算できない場合、会社より負担するしかできません(勤務中に発生した傷害である限り、一般的に怪我の深刻さに関わらず、所属部署が直ちに報告または治療を手配しなければならない‹従業員本人が会社が手配した治療を拒否する以外›)。
・「労災休暇期間」の給与について、元の給与福利待遇によって支払うべきです。
3.従業員が正常なプロセスに従って労災を申告しないことを避けるため、会社は「労災申告」に関する書面な規則を作成することができます(労災が発生した後、従業員の所属部署が直ちに会社に申告しなければならない)。