就職補助金の算定基数について
【ご質問】
会社にある従業員1名の労働能力は九級の障害が認定されました。現在、この従業員が会社に離職を申し出たため、会社はこの従業員に一括障害就職補助金を支払う必要となります。
一括障害就職補助金の算定基準について、広東省の前年度の職工平均月給を基準としますか、それとも深セン市の前年度の職工平均月給を基準としますか。
【回 答】
『広東省労災保険条例』第64条第2款において、「……雇用企業所在地の地級市及びそれ以上の都市における平均月給は、省の平均月給に上回った場合、関連する労災保険待遇の算定に準じている全省の職工平均月給は、当該地級市及びそれ以上の都市の平均月給に従って執行する」と定められています。
深セン市の場合について、深セン市の2020年度の就職人員の平均月給は、広東省の2020年度就職人員の平均月給をはるかに上回っています。
⇒そのため、会社がこの従業員に支払う一括障害就職補助金の算定基数は、深セン市の基準に準じるべきです。