職務怠慢の処理について
【ご質問】
従業員は「会社が自分にもっと残業を手配させたい」という目的で、正常な勤務期間において、業務を積極的に遂行しなく、体調が悪いから病院に行く必要があると休暇を申し出たり、職務怠慢したりします。
この場合、会社はどのように処理すべきですか。
【回 答】
1.この従業員の「職務怠慢」行為に対して、本人に『通知書』を送達すべきです。
通知書の内容は主に、
①具体的な「職務怠慢」行為を指摘する(例として、関連する報告書を要求どおりに提出していなかった)。
②担当する業務内容、関連資料(報告書)の提出日などの要求を明確にする。
③「職務怠慢」の行為が再度発見された場合、会社は規則に従って処分を行うよう指摘する。
2.この従業員に対する日々管理において、下記を強化することができます。
①この従業員の残業を厳しく規制する。
②今後、期限日がある業務に対して、部署がこの従業員への手配は、メールにて連絡すべき(書面的な証拠を残す)。
③病気休暇を申し出た場合、病院が発行した証明書及び病歴などを提出しなければならないよう要求する。