住宅積立金を購入したくないことについて
【ご質問】
従業員から会社に住宅積立金を購入してもらいたくないと申し出され、会社と関連する協議書を取り交わすこともできると表明されました。この場合、会社は従業員の要望に応えることができますか。
【回 答】
1.法律規定によると、会社は労使関係を結んだ従業員のために住宅積立金を購入しなければならないことであり、たとえ会社と従業員が関連する協議書を取り交わしたとしても、その協議書は無効となります。
2.今後、従業員が離職した後に関連政府部門に告発を行い、会社に住宅積立金を補足して購入するよう要求した場合、会社は規定に従って従業員に補足購入をしなければなりません。