感染状況管理による職場条件の変化について
【ご質問】
会社にある従業員2名が運搬の業務を専従しており、勤務中に越境運転手を近距離に接触することがあり、またはトラックの荷台に入って輸出入品に対して検査を行うことになります。政府からの新型肺炎感染状況に対する抑制・防止要求により、このような高いリスクがある業務に担当している人員に、「会社から家への往復のみ」で集中的に隔離してもらう必要があります。会社がこの従業員2名に政府の要求を説明する際、彼らが隔離管理に受け入れないことになります。このような場合、会社はどのように対応すべきでしょうか。
【回 答】
1.政府の新型肺炎感染状況に対する抑制・防止要求により、企業従業員の職場条件に変化させ、または職場異動にもたらされた場合、従業員が監督管理や職場異動に同意しなければ、正常に会社は一方的に労働契約を解除することができます。
2.しかし、争議を避けるため、先ずは職場異動に基づいて操作することができます。具体的な方法は、
①従業員に『職場異動通知書』を下す(職場異動の理由、新しい職場、職場異動後に待遇は変わらないなど)。
②従業員が新たな職場に勤務することを明らかに拒否する場合、双方が労使関係を解除するしかない。
・双方が先ず協議して解除することができ、協議で合意一致になった場合、『労使関係解除協議書』を取り交わす。
・従業員が職場異動に同意しなくて、協議で解除することも同意しない場合、会社が一方的に『労使関係解除協議書』を下すしかない。