従業員の派遣先が閉鎖後の処理について
【ご質問】
会社にある従業員が長期的に提携先に派遣されており、現在、提携先が閉鎖されたことにより、会社は従業員を自社に戻せて勤務し、他の提携先に派遣してもらう予定であるが、いずれも社員から拒否されました。この場合、会社はどのように対応すべきでしょうか。
備考として、会社と従業員の労働契約書において、「会社は業務の必要に応じて、従業員の職場、部署、勤務地を異動することができる」という内容が約定されております。
【回 答】
1.労働契約書において、「会社は業務の必要に応じて、従業員の職場、部署、勤務地を異動することができる」などの内容が約定されておりますが、無制限、無条件で従業員の勤務場所を異動することができることではなく、職場異動による従業員に実際的な影響(例として、生活の常住地、業務環境、生活環境など)を与えたかどかに結び付けて考慮する必要があります。
2.「社内に異動し、または元の職場に復帰させる」のは、会社が雇用自主権を行使することです。従業員が協力しないことによる労働契約を継続して履行できなくなった場合、通常、会社は経済補償金を支払わないことができます。
3.「異動先の距離が遠く、省・市の間に職場を異動させる」ことに従業員が同意しない場合、協議して労働契約書を解除するしかありません(この場合、会社は経済補償金を支払う必要がある)。