第3子出産に伴う産休休暇について
【ご質問】
深セン市にある企業において、第3子の出産を控えている従業員がいます。現行の法律規定には、第3子の出産に伴う産休休暇はどのように定められていますか。
【回 答】
1.2021年8月の全国人民代表大会常務委員会において、『中華人民共和国人口・計画出産法』の改正草案が可決され、「夫婦1組につき出産は第3子まで認める」ことになりました。
2.現在、広東省においては、新たに改正された『広東省人口・計画出産条例』が施行されるまで、次のように実施しています。
・第3子の出産登録は、現住所または本籍地の郷鎮、街道衛生健康工作機構(または政務ホール
のサービス窓口)に行き、出産登録の手続きを行うことができる。
・産休休暇について、広東省に現行している産休休暇規定に従って執行すればよい。