出張中に起きた労災事故について
【ご質問】
会社が従業員を他の都市や海外へ研修、出張に派遣し、その期間において、傷害、思いがけないこと、病気などが発生された場合、労災に当たりますか。
【回 答】
1.労災の認定範囲について、
・業務上の原因による発生した人的傷害は、一般的に労災と認定される。
・病気は個人的な原因であるため、労災と認定されない。
・思い掛けない傷害(業務上の原因ではなく、または業務と関係がない場合)は、労災と認定されない。
2.国内で出張し、業務上の原因による見舞われた傷害は、労災と認定されます。
3.海外で出張・研修していた場合、海外現地において、労災保険に加入する要求が定められているかどうか次第です。
・定められている場合、海外の労災保険認定基準に適用する。
・定められていない場合、中国の労災保険規定に適用する。