職務による横領と窃盗の区別について
【ご質問】
会社にある従業員1名が会社の財物を盗んだことは、職務による横領に当たりますか、それとも窃盗に当たりますか、この2つはどのように理解すべきでしょうか。
【回 答】
1.職務による横領と窃盗の主な違いは、職務上の便宜を利用しているかどうかとなります。
・職務上の便宜を利用すれば、即ち、自分が管理・取り扱っている財物を不法に占有した場合、職務による横領に当たる。
・職務と関係がなく、単に会社の従業員であり、自社の状況に詳しく、犯行対象に近づきやすい便宜さによって財物を盗んだ場合、窃盗に当たる。
2.しかし、具体的な判定において、人員や物品などの細かいことにより分析して判断する必要があります。