操業停止期間の対応について
【ご質問】
会社の生産現場に火事が発生したため、生産ラインが一時的に作業できなくなったことをもたらしました。ですので、従業員に一定期間の休暇を与える必要となります。この場合、どのように対応すべきですか。
【回 答】
1.正常な場合、雇用企業のためによる操業停止になった場合、1ヶ月以内の操業停止は従業員に正常な労働期間の給与を支払わなければなりません。
2.雇用企業の損失を減らすため、企業は先ず「操業停止可能な日数」に対して、全般的に考慮して手配すべきです。
・従業員に年次有給休暇がある場合、統一的に本年度の年次有給休暇を先に消化をする。
・操業停止期間が短い場合、一定日数の振替休暇を手配する(先に休暇し、後に振替出勤する)。
・上記措置で依然として解決できない場合、従業員に有給休暇を与えるしかない(休暇期間において、正常な労働期間の給与を支払う)。
・操業停止期間が長い場合、臨時工に対して、なるべく派遣会社と返却するよう協議する。