契約書成立の条件について
【ご質問】
不動産賃貸借契約書の場合、双方の当事者が個人であり、契約書を取り交わす際に双方が署名のみで、指印を押していない場合、契約書の効力は生じますか。
【回 答】
1.『中華人民共和国民法典』第490条に、「当事者が契約書の形を用いて契約を取り交わす場合、双方当事者が署名、印鑑捺印、または指印を押した時点で、契約が成立する」と規定されています。
2.そのため、契約書を取り交わす際、双方が「署名」と「署名+指印」が生じる法的効力は同じです。双方当事者が契約書に署名した後、契約書が発効となり、双方が指印を押さなくても契約書の成立には影響がありません。