非全日制従業員の勤務時間について
【ご質問】
『労働契約法』第68条に、「非全日制労働者雇用とは、主に時給で給与を計算し、労働者が同じ雇用企業において、一般的に平均して1日に4時間を超えない、週に累計して24時間を超えない雇用形式」と定められています。
それでは、当該法律条項の「一般的」はどう理解すべきでしょうか。「1日に4時間」と「週に24時間」のどちらを満たせばよいでしょうか、それとも両方を満たす必要がありますか。
【回 答】
1.週に24時間という規定は、非全日制と全日制従業員を区別するベースラインであるため、守らなければなりません。
2.「1日に4時間」とは、「一般的な平均」状況であり、文字どおりに理解する場合、ある勤務日に生産の原因で4時間を超えてもよいという意味です。
ただし、週に累計して24時間を超えてはならないため、平均すると毎日4時間を超えてはならないということになります。でなければ、非全日制雇用を用いて全日制雇用に取って代わるという疑いをかけられます。