不適任による職場異動について
【ご質問】
ある従業員はその職場において不適任であると判断され、部門主管から職場異動の意見が提出されました。
しかし、この従業員は現在の職場において、班長待遇を受けており、職場異動後は一般従業員の待遇になります。
会社はこの従業員に対して職場異動を行うことができますか。また、この従業員の既存の技術手当、ポスト手当などを無くすことができますか。
【回 答】
1.業務不適任に対する説明
①業務不適任について、先ずは企業側は関連する証拠を集めなければなりません。例として、同従業員に過失があった事実証拠、または同じ職場の従業員より、仕事におけるミス確率が高い証拠などが必要です。
②業務に不適任な従業員は、法律規定に基づき、先ずは職場異動、または研修を行います。それでも、不適任であった場合、労使関係を解除することができます(経済補償金を支払う必要がある)。
2.原則、業務過失により、適任ではないと判断し、職場異動後に降格が係わってくる場合、
①通常、新しい職場に伴い、待遇が下がる(この場合、相応の企業規則がないかぎり、実際には操作しにくい)。
②減らす予定の技術手当、ポスト手当について企業における明確な規則が必要、即ち、これらの手当は具体的にどんな従業員またはどんなポストを対象とするか。
⇒ そのため、同従業員に対して職場異動を手配する場合、
・先ず、企業に関連する職場異動の制度があるかどうかを確認します。
・そして、一定期間における同従業員の業務上過失の証拠を整理します。
・最後に、同従業員と面談し、今後依然として過ちを犯す、または業務不適任である場合、企業は職場異動を手配し、新しいポストの基準に従って給与を支払い、関連する手当を削減します(書面の告知書を送達)。