社名変更による契約書の再締結について
【ご質問】
仕入先が社名を変更しました。その場合、この仕入先と新しい社名にて改めて契約書を取り交わす必要がありますか。
【回 答】
1.仕入先に「社名変更連絡書簡」及び他の社名変更に関する工商登記資料を提出してもらいます。
2.社名変更前と変更後の会社主体の変化を確認します。
・名称変更のみである場合、仕入先と改めて契約書を取り交わす必要がありません。
・他の会社が同会社の業務を引き継いたことにより、名称を変更する場合、改めて三者間協議書を取り交わす必要があります。
3.社名変更が仕入先と改めて契約書を取り交わす必要がない状況である場合、今後、元の社名で取り交わした契約書が満期となり、新しい契約書を更新する場合、新しい社名で契約書を取り交わします。