業務を従業員個人に依頼する
【ご質問】
労働力不足、募集難などにより、また、在籍従業員の業務熟練度を考慮し、一部の手作業を従業員個人が持ち帰り、勤務時間外に作業することを委託することができますか。
【回 答】
1.従業員個人が「業務を請負う」ことは、原則的に可能であるが、下記のような操作上の問題があります。
・各従業員と個人の請負契約書を取り交わし、原材料受領単(単価、紛失賠償などを明記)を作成しなければならない。
・従業員が会社の宿舎に住んでいる場合、多数の従業員が一緒に作業し、原材料の混同が発生しやすい。
・企業は各従業員と単独に原材料の配布、完成品の検収、作業量の統計、支払い費用の計算などを行う必要があるため、作業量が増える。
・原則、従業員に上記の費用を支払う際、従業員は税務局に行き、発票を発行していただく必要があります(請負経営利益に当たる)。
2.アドバイスとして、企業は外注業者と提携し、業務を外注業者に委託することができます。