新型肺炎期間における訪中就労に関する許可
【ご質問】
現在、新型肺炎予防・抑制期間において、日本本社の人員が中国の関連企業に出張し、または長期的に勤務する場合、関連する就労許可を申請することができますか、どのように申請しますか。
【回 答】
1.「新型肺炎」のため、中国は外国籍の入国禁止から段階的に開放にするという段階に状況が変わりました。現在の感染予防・抑制結果を維持するため、外交部と各省・市外事弁公室は「外国籍訪中招聘状」を追加し、外国籍の入国監督管理をさらに強化しました。
➠ そのため、現状、中国では外国籍の入国に対して、申請資料の承認に関する要求が非常に厳しく、訪中する「必要性」及び「緊急性」を説明しなければなりません。また、最終的に許可を得られるかどうかは審査結果によるものです。
2.「長期的に中国で勤務」による訪中就労許可証、居留許可を申請する場合、プロセスは、
①ネットで『外国籍訪中就労許可通知書』を申請する。
②『外国籍訪中招聘状』を申請する。
※この申請が許可されれば、次のプロセスに進めれる。
③在日本中国領事館に「Zビザ(就労ビザ)」を申請し、領事館の要求に基づき、PCR検査、健康検査報告などを行う。
④中国に入国後、医学隔離観察を行う。
⑤隔離終了後、政府部門から「外国籍訪中就労許可証」を受け取る。
⑥上記の手続きを行った上で、東莞市公安局に「居留許可」を申請する。
➠ 上記のプロセスは、特殊状況にあるため、随時政策などが変化しているため、その時点で政府部門の実際要求に準じて対応してください。