工場内の禁煙規定及び喫煙処罰について
【ご質問】
工場における安全を確保するため、会社は社告にてタバコ、ライターを工場作業区域内及び事務室に持ち込むことを禁止し、相応の処罰方法について社告で貼り出したいのですが、このように操作することができますか。
また、派遣従業員が規則に反した場合、罰則を適用することができますか。
【回 答】
1.企業は自社において関連する禁煙規則を作成することができます。
2.しかし、「罰則条項」は従業員の切実な利益に係わるため、全従業員が協議の上、工会の許可を得て、社告として貼り出し、実行することができます。
3.企業が制定した罰則規定は、先ずは派遣会社に告知し、且つ派遣従業員にも学習してもらう必要があります。学習後、罰則規定に基づき派遣従業員に処罰を与えることが出来ます。