定年退職で再雇用者に経済補償金を支払うか
【ご質問】
定年にさしあたる従業員に対して、定年退職時に経済補償金を支払う必要がありますか?
また、定年退職後に再雇用した場合、再雇用契約が満了した後または中途解約の際に補償金を支払う必要がありますか?
【回 答】
1.法律の規定により、定年退職者が退職する際、企業側は経済補償金を支払う必要がありません。
2.原則として定年退職した従業員を再雇用する場合、双方は『労務協議書』(再雇用協議書)を締結しなければなりません。
また、不必要な争議を避けるため、『労務協議書』にて期限到来後、契約履行途中において契約を解除する場合について約定することができます(例として、期限到来または中途解約において補償金を支払う必要がないと約定する)。
しかし、定年退職した従業員を再雇用する際に取り交わした『労務協議書』において、期限到来の際、中途解約の際に経済補償を支払うと約定した場合、約定に従って履行してください。逆に、約定がない場合、如何なる経済補償金も支払う必要がありません。