外国籍社員の就労ビザについて
【ご質問】
外国籍社員が中国国内において同時に2つの企業の職務を兼任している場合、その就労ビザはどちらの企業の名義で行うべきでしょうか?
【回 答】
まず、当該外国籍社員が中国国内にて在籍している企業で管理職を務めているかどうかを確認してください(例として、工商登記資料の中で、「董事」や「総経理」などの職務を届け出ているか)。
次に、当該外国人社員の主な仕事内容、常駐勤務先を確認してください。
その上で、
1.工商登記情報において登録が行われていない場合、本人の主な仕事内容、常駐勤務先である企業の名義で就労ビザを申請するのが適当です。
2、工商登記情報にて登録が行われている場合、その企業の名義で就労ビザを申請するのが適当です。