勤務時間と残業代の問題
【ご質問】
会社の就業規則に規定されている労働時間は8:00~17:00です。
従業員との『労働契約』の約定では「……仕事の関係で残業が必要な場合、残業手当は別途支給しない」、このような約定は労働法に適していますか?
【回 答】
・8:00~17:00は、全部で9時間であり、この9時間はお昼ご飯や休憩時間を含んでいますか?含まれている場合、このような書き方に問題があります。別々に記載してください。
・労働契約にて約定した給与が、「残業代込」、或いは書面にて実際に支払う給与に残業代が含まれているかどうかを約定していなくとも、雇用企業がすでに支払った給与に通常勤務時間の給与及び残業代が含まれていることを証する証拠がある場合、労働者の時給は、時給=約定給与÷(21.75日×8時間+約定にて給与に含まれる平日残業時間数×150%+約定にて給与に含まれる休日残業時間数×200%+約定にて給与に含まれる法定祝日残業時間数×300%)です。
・上記の方法で計算した労働者の時給が現地の最低賃金基準を下回る場合、この約定は無効となります。その場合、労働者の給与は最低賃金基準を基本給与とし、法定労働時間を超えるものは残業時間とみなし、残業代は最低賃金基準にて法律が規定する基準にて計算します。