設備購入における権利侵害
【ご質問】
取り換えのため新たな設備を購入するのですが、生産メーカーA社の価格が高いため、B社からの購入を決めました。しかし、B社はA社の外注先です。このような場合、B社から設備を購入することは権利侵害に係ってきますか。
【回 答】
1.先ず、ご質問内容について、設備の取り換えが「知的財産権」に係わるかどうかを確認しなければなりません。
①「知的財産権」に係わる場合
B社は外注先として、無断で加工した外注品を販売することができません(A社から委任された場合を除き)。でなければ、B社は権利侵害の責任を問われます。
②「知的財産権」に係わらない場合
・A社とB社の間に約定(B社の販売を禁じる)がある場合、B社の行為は違約行為となります。
・A社とB社の間に約定がない場合、B社の行為は権利侵害及び違約ではありません(例として、金属製品工場がいろんな工場に金属製品を提供すると同時に金属製品を金屋にも販売している)。
2.企業がB社から設備を購入する結果として
・「知的財産権」に係わる場合、企業は責任を問われる可能性があります(しかし、この責任は抗弁することができる)。
・「知的財産権」に係わらない場合、企業に責任はありません。