学生労働者の雇用に関して
【ご質問】
企業がインターンの学生を雇う場合、注意すべき問題は何でしょうか。
【回 答】
1.手配するポストについて
・『職業病防治法』第38条の規定により、雇用企業は未成年労働者を職業病危害がある作業場に手配してはならない。
・また、雇用企業は未成年労働者に『未成年労働者特殊保護規定』が禁ずる労働を手配してはならない。
2.社会保険及び住宅積立金の購入について
『広東省高等学校学生実習及び卒業生就職見習条例』により、インターン先にインターン生のために「社会保険及び住宅積立金」の購入を強制していない。
3.インターン生の給与について
『専門学校学生実習管理の強化及び実習手当労働の完備に関する通知』において、「学生の職場インターンを受け入れる雇用企業は、本企業の同等職場における試用期間給与基準の80%を下回らない報酬を支払うべき」と定められている。
4.その他
・インターン生の雇用で注意しなければならないのは、雇用の安全面に注意すべき。できるだけインターン生が業務中に労災等の思いがけない事故が起きないよう心掛け、賠償責任を負うリスクを下げる。
・また、インターン先は実際状況により、相応の商業保険に加入することができる。