休日振替出勤に関する問題
【ご質問】
一部の従業員に平日振替休暇、休日振替出という出勤制度を実施し、休日の振替出勤が8時間を超える場合、どのように給与を計算しますか。
【回 答】
1.従業員は平日に休暇を取り、休日に振替出勤をすることは、操作上問題がありません。
2.休日に振替出勤を手配する場合、8時間以内の勤務時間は、振替出勤時間であり、8時間を超える勤務時間は休日の残業時間に当たります。
そのため、残業があった場合、8時間を超える残業時間部分については、1.5倍ではなく、2倍に基づいて残業代を計算すべきです。