病気休暇給与の支払いについて
【ご質問】
病気休暇給与の支払いについて、東莞地区における具体的な法律規定はどういったものがありますか。会社は勤務年数に基づいて病気休暇の給与を制定してもよいでしょうか。
【回 答】
1.病気休暇の現行規定は、『広東省賃金支払条例』第二十四条で定められています。
・労働者が病気または勤務によらない負傷のため、業務を停止し、治療を行う場合、国家が定める医療期間内において、雇用企業は労働契約、集団契約の約定、または国家の関連規定に基づき、病気・負傷休暇期間の給与を支払わなければならない。
・雇用企業が支払う病気・負傷休暇の給与は、現地の最低賃金基準の80%を下回ってはならない。
2.企業が「勤務年数及び医療期間の長さ」に基づき、病気・負傷休暇の給与を確定したい場合、下記のように操作することができます。
・『労働契約』にて病気・負傷休暇給与の支払方法を約定する。
・または、会社が規則制度を制定し、それに基づき病気・負傷休暇給与の支払方法を確定する。