粤港澳大湾区個人所得税優遇政策について
『財政部 税務総局の広東・香港・マカオベイエリア個人所得税優遇政策に関する通知』(財税〔2019〕31号)により、広東省と深セン市は、大陸部及び香港地区における個人所得税負担額の差額に基づき、ベイエリアで働く海外(香港、マカオを含む、下記同様)のハイエンド人材および不足人材を対象とした補助金の支給を実施し、この補助金は、個人所得税の納税を免除する。
この『通知』の適用範囲は、広東省広州市、深セン市、珠海市、仏山市、恵州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市などベイエリア珠江デルタ地域の九つの市となっている。
この『通知』は、2019年1月1日から2023年12月31日まで施行される。