派遣従業員のけがに対する処理
【ご質問】
ある派遣従業員が勤務時間に転び、骨折しました。この場合、会社は休暇を与えるべきでしょうか、休暇給与はどのように計算すべきでしょうか。
【回 答】
1.対象者は派遣従業員であり、また、勤務時間にけがをしました。そのため、派遣会社が彼の労災を申請し、雇用企業は協力を行えばよいです。
※備考
派遣会社が約定に従って労災保険を購入していない場合、生じた治療費、労災に関連する補償費用等は派遣会社が負担します。
2.この派遣従業員の治療及びリハビリ期間において、その本来の給与待遇は変わりません。
※備考
「本来の給与待遇」とは、対象従業員が雇用企業において、労災を受ける前12ヶ月の平均給与・福利待遇を指します。労災を受けた従業員の雇用企業における勤務時間が12ヶ月未満である場合、実際の勤務月数で平均給与・福利待遇を計算します。