従業員への競業制限補償について
【ご質問】
会社はある従業員と『競業制限協議書』を取り交わしました。そして、その従業員は離職後に現在就職している企業との『在職証明』を提出し、会社に補償金の支払いを請求してきました。
会社としては、この離職従業員に補償金を支払う必要がありますか。
【回 答】
『競業制限協議書』を締結した従業員が離職し、現在就職している企業の『在職証明』を提出してくる主な目的は、元の会社に自分の「就業状況」を報告し、また、現在就職している企業及びその企業が経営している項目を証明するためです。
競業制限補償金を支払うべきかどうかについては、会社は従業員と取り交わした『競業制限協議書』における補償金支払いの約定条項に基づき判断しなければなりません。従業員が『競業制限協議書』の約定に反していない場合、会社としては約定に基づき従業員に補償金を支払う必要があります。