擬似職業病従業員の待遇について
【ご質問】
会社のある従業員は職業病の疑いがあり、すでに職業病防治院に入院し、治療を受けています。この従業員の入院期間における治療費用、休暇等の問題はどのように対応すべきでしょうか。
【回 答】
まず、『職業病防治法』の規定に基づき、職業病の疑いがある患者の診断、医学観察期間における費用は、雇用企業が負担します。すでに企業が従業員のてめに社会保険に加入している場合、関連する治療費用は全国社会保険基金にて精算を行うことができます。精算できない部分については、企業が負担します。
また、治療期間は「労災休暇」で処理し、従業員に正常勤務期間の給与を支払います。