離職従業員の社会保険について
【ご質問】
従業員が離職後、会社は従業員が離職手続きを行った翌日に社会保険の支払いを停止しようと思いますが、離職当月の社会保険は支払わなければならないでしょうか。
【回 答】
『労働法』第50条にて、「雇用企業は労働契約解除または終了した際に、労働契約解除・終了の証明を発行しなければならない。また、15日以内に労働者の人事記録及び社会保険の関係移動手続きを行う必要がある」と規定されています。
この条項により、従業員が離職手続きを行った後、会社は手続きが終了した翌日から、第15日以内に社会保険の納付・代理控除を停止することができます。