監視カメラの録画を調べる権限
【ご質問】
会社では監督管理部門にのみ監視カメラに対する取り寄せ調査の権限があります。また、コピーや読み取りの必要がある場合は申請書を総経理に提出し、承認をいただかなければなりまません。
しかし、会社は今、総経理の取り寄せ調査権限を追加しようと考えているのですが、どうでしょうか。
【回 答】
条件として、会社が設置している監視カメラがすべて社内にあり、従業員のプライバシーなどに関わるものでない場合、総経理は会社の管理者として、社内のあらゆる行為に対して監督・管理を行う義務があります。
そのため、総経理に取り寄せ調査権限を与えることは、よりよい管理と職責を履行させるためのものであり、特に問題はないかと思います。