外国籍定年退職者の再雇用について(二)
【ご質問】
企業は今年定年退職した外国籍社員一名を再雇用し、就労ビザを取得するため、定年退職前に長期的な労働契約を取り交わしました。現在、労働契約が満期となっていないのですが、彼と労働契約を解除することができますか。また、労働契約の期間、就労ビザの期間が居留許可の期間と一致しないのですが、これは問題がありますか。
【回 答】
先ず、外国籍の方の中国における労働契約の期間、就労許可期間が居留許可の期間と一致しない場合、居留許可の期間に準じます。
次に、規定により、この社員が定年年齢に達した後のいかなる時点において、企業は彼と労働契約を解除することができます。しかし、この社員は外国籍であるため、双方が取り交わした労働契約の役割は主に就労許可及び居留許可を取得するためです。そのため、契約期間途中に労働契約を解除することについて、法的なリスクはありません。
この社員と労働契約を解除した後、再雇用協議書を取り交わすことができます。その中で、定年退職、残りの再雇用期間、給与待遇、及び新たに取り交わした『労働契約』は居留許可の取得にのみ使用される等の内容を約定することができます。再雇用協議書の期間は居留許可証の期間と一致すべきです。