外国籍定年退職者の再雇用について(一)
【ご質問】
企業は今年定年退職された外国籍社員一名の再雇用を考えているが、どのような操作を行うべきでしょうか。また、再雇用後の給与はどのように計算しますか。
【回 答】
1.原則、外国籍の方は就労ビザを取得することができれば、中国で働くことができます。しかし、定年を迎えた60歳に達した外国籍の方は、A類人材にのみ「外国籍訪中就労許可証」(就労ビザ)を取得することができ、B類人材で手続きを行うことができません。また、65歳を超える場合、就労ビザを取得することができません。
A類人材(外国のハイエンド人材)とは、「高学歴・選りすぐりの技術・先端科学知識と技術を身につけた・不足している」および市場需要の動きに適した、中国経済社会の発展に必要な科学者、科学技術リーディング人材、国際企業家、専門特殊人材など、及び外国籍ハイエンド人材ポイント計算基準に適した人材を指します。
2.再雇用社員の実際の給与待遇について、通常、本人と企業が自主決定権を行使します。しかし、「外国籍訪中就労許可証」を取得するために約定した給与については、下記のように約定を行い、個人所得税を納付しなければなりません。
・A類人材に対して、平均給与所得は、現地における前年度の社会平均給与所得の6倍を下回ってはならない。
・B類人材に対して、平均給与所得は、現地における前年度の社会平均給与所得の4倍を下回ってはならない。