工場に監視カメラの設置について
【ご質問】
会社が経営・管理の必要から、広範囲(例として、工場区域、生産現場、通路、各事務室)に監視カメラを取り付ける必要があります。その場合、上記場所に監視カメラを取り付けるのは法に違反しますか。使用の際に、注意しなければならない点は何ですか。
【回 答】
1.工場区域、生産現場、通路、事務室等は会社の公共エリアに当たります(従業員のプライベート空間ではない)。ですので、監視カメラを取り付けるのは法的に問題がありません。しかし、下記の問題を注意しなければなりません。
・注意点として、隠しカメラ或いはピンホールカメラを使用してはなりません。
・取り付け位置と角度は合理的であるべき、個別従業員にねらいを定めてはなりません。
2.監視カメラを利用する際に、注意しなければならないのは、
・録画内容などのデータについて、厳しく秘密を保持しなければならず、むやみに広めてはなりません。
・録画を取り寄せる場合には、申請者が申請書を提出し、許可を取られてから取り寄せることができます。誰が取り寄せていたかの記録を残す必要があります。