残業代計算基数の約定
【ご質問】
残業代を計算する際において、計算基数として従業員と具体な金額を約定することはできますか。
【回 答】
企業が従業員と残業代の「計算基数」を約定することについて問題はありません。「基数」について、「正常勤務時間の給与であり、ボーナス、手当、補助金等の項目は正常勤務時間の給与に当たらない」と約定することができます。
双方が約定した残業代の「計算基数」は、現地の最低賃金基準を下回ってはなりません。
実際の操作において、企業は自社の給与制度、従業員の等級などに合わせて、総合的に判断や設定を行う必要があります。