時給労働者の職業健康診断
【ご質問】
企業には時給労働者を雇っており、そして、一部の時給労働者の勤務ポストは職業病の危害があります。このような場合、会社はどうすればよいのか。時給労働者に職業の健康診断を手配する必要がありますか。
【回 答】
1.時給労働者の勤務時間について
・一日の勤務期間は4時間以内、一週間の勤務時間は24時間以内。
・時給労働者は常勤でもアルバイでもよい。
2.時給労働者の勤務内容について
・勤務ポストは職業病の危害に関わる場合、『職業病防治法』の規定によると、職業病の危害に関わっている勤務ポストについて、「非全日制」の従業員は禁止されていない。
3.時給労働者に職業の健康診断を手配すべきか
・『職業病防治法』第35条の規定により、企業は時給労働者が出勤する前に、勤務期間に、離職する場合、職業健康診断を行い、そして、その健康診断の結果を書面にて時給労働者に知らせなければなりません。
・職業健康診断の費用は雇用企業より負担します。