労働契約の事前終了について
【ご質問】
企業にA社員の労働契約は3ヶ月以後に満期となり、A社員の所属部署がこの社員と労働契約を更新しないことと決定になりました。それでは、事前に労働契約の終了手続きを行えますか、そして、給与の清算についてはどのようにしますか。
【回 答】
このA社員の労働契約は3ヶ月以後に満期となることにより、対応方法は下記二つがあります。
1.事前に労働契約を終了する。
・事前に労働契約の終了手続きを行えますが、給与は労働契約期間の満了日までに清算しなければなりません。
・A社員に『労使関係終了通知書』を送達します。この通知書には、事前終了すること及び給与の清算日などの事項を明確する必要があります。
2.双方が協議により労働契約を解除し、そして、直ちに離職手続きを行う。
・企業が経済補償金を支払います(1年の勤務年数ごとに1ヶ月の平均給与を支払う)。
・A社員と『労使関係解除協議書』を取り交わします。
企業はこのA社員の勤務年数により、適当な対応方法を選ぶことができます。