従業員の離職健康診断について
【ご質問】
従業員は労働契約期間が満了となるため、離職手続きを行うことになります。現在、離職健康診断の結果を待っています。もし、この従業員の離職健康診断の結果は問題がある(例えば、聴力に問題がある)場合、期限通りに労働契約を終了し、離職の手続きを行うことはできますか。
もし、この従業員が離職の健康診断に不合格を理由として、職業病の鑑定を要求する場合、企業はどのように対応すべきですか。
【回 答】
『労働契約法』第42、45条に、「職業病の疑いがある患者は診断や医学観察期間において、労働契約が満期となる場合、労働契約の期限は該当状況が消えるまで延期しなければならない」と定められています。
そのため、この従業員に対する労使関係の処理についは、健康診断の結果が出てきた後にしなければなりません。
①健康診断の結果は「職業病の疑いがある」である場合
・更なる確診する必要があるかもしれません。
・そして、最終的に「職業病」と確診された場合、規定通りに労災を申告すべき、労働契約を終了することはできません。
②健康診断の結果は「聴力に問題がある」であり、「職業病の疑いがある」ではない場合
・双方は正常なプロセスに従い、労働契約を終了することができます。