従業員の不正処理について
【ご質問】
会社にある従業員は勤務時間において、勝手に勤務ポストが離れ、上司の確認及び教育に対しても、態度が悪いです。そして、上司の業務手配をよく従わず、職務怠慢をしています。現在、企業は賠償金無しでその従業員と労働契約を解除することができますか。
【回 答】
1.この従業員は勝手に勤務ポストが離れるのか、職務怠慢しているのかにかかわらず、従業員を処理しようの場合、この従業員の行為は会社の規則制度を違反になるかどうかを確認しなければなりません。違反になれば、会社の規則制度により処理します。
2.従業員に処罰を与える場合、証拠の必要があります。例として、
①勝手に勤務ポストが離れるについて
・録画記録があるか。
・この従業員がこの件(規定違反の件)対する書面的な始末書があるか。
・その他の関連証拠。
②上司の業務手配を従わないについて
・部門の書面記録があるか。
・具体的に何の業務手配(例として、勤務時間、具体的な業務内容、事実など)を従わないか。
・その他の関連証拠。
3.この従業員の行動は確かに会社の規則制度を違反する証拠が十分にない場合、従業員を処理することができません。そうでなければ、従業員が労働仲裁を提起する場合、会社に敗訴の不利結果を負うことになります。