感染症期間に企業への優遇策
新型コルナウイルス感染症期間において、企業に対する優遇策は主に下記の三つに係わっています。ご参考ください。
①税務の減免について
・零細(小規模)納税者の税率が下がり(3%→1%)、期間は2020年12月31日までとなる。
・マイクロ・利益が少ない企業の企業所得税が延期納付することができる。
②社会保険の減免について
・2020年2月から6月にかけて、養老保険、失業保険、労災保険の企業が負担している部分の納付は、既に免除された。
・社会基本医療保険の企業が負担している部分の納付比率は、従来の納付比率の50%とする。
③補助金について
人員削減しておらず、または少ない人員を削減していた企業に対して、「職場安定手当(中国語で、「稳岗补贴」という)」を申し出ることができる(例として、東莞市及び深セン市の企業も申し出ることができる)。