従業員の降格について
【ご質問】
会社にある従業員の働きぶりはあまりよくないため、この従業員に対して、降格処分を行うことができますかどうか。
【回 答】
先ず、「働きぶりはよくない」について、どのように認定されましたか。例えば、明確なポストの役割がありますかどうか。そして、その中(或いは別途に作成しました制度)に勤務ポストに対する具体的な評定方法、及び評定結果と降格の関係などがあるべきです。例として、
・仕事に適任できない評定基準はなんでしょうか。
・評定された従業員のポストの役割はなんでしょうか。
・評定結果と降格の関係はなんでしょうか。
次、「働きぶりはよくない」に対する評定です。専門的な業務考査チームを設立すべき、そして、業務考査チームのメンバーや評定方法と責任を明確しなければなりません。
上記しました制度やプロセスに基づき、従業員が確実に「働きぶりはよくない」と判定される場合、企業は実際状況により従業員に対して、降格処分を考慮することができます。