新型肺炎期間の労働争議に対する回答(六)
広東省高級人民法院(高等裁判所)及び廣東省人力資源・社会保障庁が発表した『新型コロナウイルス感染による肺炎の期間における労働争議案件の審理に関する若干問題の回答』によると、下記の問題を抜粋し、ご参考ください。
【ご質問】
労働者が新型肺炎を患ったことによる死亡し、労災に当たらず、その労働者の親族は雇用企業に死亡弔慰待遇を支払うようと主張する場合、どのように対応すべきでしょうか。
【回 答】
労働者新型肺炎を患ったことによる死亡し、労災に当たらず、その親族が『広東省における企業の職工休暇待遇死亡救恤待遇の暫定規定』により、雇用企業に葬儀補助費用、直系親族を扶養する一括救済金(或いは、直系親族を扶養する生活補助費用)、一括救済金を請求した場合、支持すべきです。しかし、規定に基づき、社会保険から支払れる部分は除かれます。